【不動産投資やめとけ②】「手付金は不要」に気をつけて!

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【不動産投資やめとけ②】「手付金は不要」に気をつけて!

こんにちは、まさろうです。

今回は「不動産投資やめとけ」と題したシリーズ第2弾となりまして、「『手付金は不要』に気をつけて!」といったテーマで進めていきます(`・ω・´)

不動産投資を始める際には不動産取得税や諸経費に加え、手付金等の費用がかかります。

そんな初期費用について悪徳業者に騙されないために気をつけていただきたいことを本記事ではまとめたいと思います。

不動産投資を始める際の初期費用について

皆さん、早速ですが不動産投資にかかる初期費用にはどんなものがあるかご存知でしょうか。

保険など、継続的にかかる費用もありますが初期費用としては以下のような費用がかかります。

  • 手付金(10万円〜50万円が相場)
  • 諸経費(50万円〜が相場)
  • 不動産取得税(都内の場合は土地、建物含め約10万円が相場)

先に述べた費用だけでも少なくとも70万円ほどの初期費用がかかるイメージです。

不動産投資を始めるためにはローンや保険の支出だけではなく、一時的にかかる費用もこれだけ存在しています。

ですが、安心して下さい。

この中で一つだけほとんど無料になる費用があります。

それは、「諸経費」です。

この最も高いウェイトを締めている「諸経費」ですが、無料になることがほとんどです。

営業マンの鉄板トークで「長いお付き合いをさせて頂きたいので、諸経費については今回は無料にします!」だったり、「私は結構会社で権力があるので、今回は無料にできます。」など結局のところ無料になるケースがほとんどです。

もし、この費用がかかる場合は「他の不動産会社も検討している」等お伝えしながら交渉をしてみることをおすすめします。

早速、カモられてしまっている可能性もあります٩(๑`^´๑)۶

なるほど!諸経費は無料にできるケースが多いのか。

騙されないぞ〜!!

はい、今回は無料にさせていただきます!

また、特別に手付金も無料にしますよ!

えっ!!手付金も無料にしてくれるんですか!

ありがとうございます!(この会社は正解だ♪)

まさろうよ、騙されてはならんぞ!

手付金は払わないと危険なんじゃ。。

「諸経費」とは異なり、「手付金」は自分の身を守るために払うべき費用です。

詳しく説明していきます!

手付金の支払いは、解約する権利を購入する行為です。

手付金は解約手付とも言われています。

もし契約を解除したい場合には、買い主は手付金を放棄することで解約することができます。

また、売り主も手付金額の2倍を買い主に支払うことで契約を解除する事ができます。

つまり、手付金を支払うことで買い主、売り主双方が契約解除の権限を持つことができるのです。

手付金がなくても契約は可能か

法律上は手付金を払わずして契約を行うことについては特段定めがありません。

そのため手付金を無料にした契約を行うことができてしまうのです。

手付金が発生しないということは、手付解約ができないということになります。

そのため、契約を途中で解除することはもちろんできません。

また、クーリングオフも適用することができなくなってしまいます。

どうしても解除を行う場合には「解約違約金」が発生します。

解約違約金は物件購入価格の2割〜3割の金額がかかることもあります。

ただでさえ数千万円の買い物であるため、2割〜3割の違約金は相当な金額になります。

手付金は少額でもいいので支払いましょう。

手付金は以下のようなケースで無料の提案を行うことが多いです。

  • 知り合いからの紹介で不動産投資を始める場合(紹介者への報酬の一部を手付金に当てますよという提案)
  • 「ローンパック」のような形で借入金の返済に組み込みますといった提案 など。

一般的には「手付解約」ができない場合は売り主にとってもリスクとなるのですが(買い主の返済力に不安要素がある場合も売らなくてはならない)、こういった提案を行う業者は避けたほうが懸命です。

無理に契約の成立を促すような提案を行う業者には以下のような特徴があります。

  • サブリースの家賃保証を契約初期のみ高値で設定しているケース(一度契約してしまえば、年数を経るに連れて理由をつけて保証金額を下げてくるような業者がいます)
  • 設立年数が浅く、売買実績が浅い(非上場であることが多いです) など

まとめ

今回は悪徳業者に騙されないために必要なこととして、「手付金」をテーマにまとめてみました。

手付金を無料にするといった提案を行う業者は避けたほうが無難だとまさろうは思います。

こうした買い主との情報格差を悪用するような業者が一定存在するのは残念ながら事実です。

こうした状況を踏まえ、業法上では重要事項説明としてサブリースなどの家賃保証契約では長期的には家賃保証金額を引き下げることがある旨を契約時に業者は説明しなくてはならないというルールも作られました。

このように悪徳業者にとっては規制が厳しくなり、消費者にとっては状況が改善され始めてはいますが、自分の身を守る知識はしっかり身につけていきたいですね。

一緒に学んでいきましょう♪

最後までご覧いただきありがとうございました。

皆さんの人生が輝きますように。

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この記事を書いた人
まさろう

金融機関>コンサル
3種の異なる業界を経験した普通のサラリーマン。

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